

1、訪問介護事業部
介護保険制度および障害者自立支援制度対象者の、居宅における身体介護、家事援助(生活援助)、外出介助等を行います。
2、居宅介護支援事業部
介護保険対象者が訪問系・通所系サービスを受けるためにサービス計画の立案等を行い、サービス提供事業者間との連絡調整を致します。
3、福祉タクシー事業部
介護保険制度および障害者自立支援制度等を使うことができない場合に、実費にて移送および外出介助を行います。
4、生活介護(通所型)事業部
旧法においては、「障害者デイサービス」といいましたが、平成18年10月より障害者デイサービスの名称が廃止され、当事業所は、「生活介護事業」に移行いたしました。
障害者自立支援制度対象者(身体・知的・精神の3障害)に対する日中活動の場の提供を行います。
5、障害者(児)短期入所事業部
障害者自立支援制度対象で64歳までの方(身体・知的・精神の3障害)に対する短期間の入所サービスの提供を行います。
また、平成18年9月まで「日帰りデイサービス」としての対応が、10月より「日中一時支援」という市町村管轄の地域生活支援事業の中で対応することとなりました。