日中一時支援事業(日中一時預かり)−市町村管轄の事業となります− <対象者> 原則として、日中において家族等介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な、身体障害・知的障害・精神障害の認定を受け、さらに障害区分2以下の方で生活介での利用が出来ない方。また、18歳に満たない方で、「生活介護」での利用。 移動支援事業(外出移動支援) <対象者> 屋外での移動が困難な、視覚障害者及び全身性障害者の方。 知的障害者(児)、精神障害者(児)