地域生活支援事業
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日中一時支援事業(日中一時預かり)−市町村管轄の事業となります−
<対象者>  
原則として、日中において家族等介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な、身体障害・知的障害・精神障害の認定を受け、さらに障害区分2以下の方で生活介での利用が出来ない方。また、18歳に満たない方で、「生活介護」での利用。
移動支援事業(外出移動支援) <対象者> 屋外での移動が困難な、視覚障害者及び全身性障害者の方。 知的障害者(児)、精神障害者(児)

 
<サービス利用法 >
@ お電話にて御連絡ください。(見学日時をご案内させていただきます。)
A 見学時に、ご利用希望者様の状態をお聞きし、当施設にて対応可能か否かの面接をさせていただきます。(目を離すことができないほど衝動的に動かれる方につきましては、現在の職員の体制上、その方の安全を確保できない可能性があるため、お断りする場合がございます。)
B 利用可能のお返事をさせていただきましたら、市役所福祉課にて、上記サービスの1か月の利用希望日数をお伝えいただき必要分の支給量(日数)を頂いてください。
C その後、当社との契約のうえサービスが開始となります。
 

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