特定技能(外国人)登録支援機関の認可を受けました。

2019年4月に新たな制度が始まりました。
「特定技能(外国人)制度」です。
従前より「技能実習生」という制度がありましたが、その制度の目的は「技術移転」。
つまり、日本にある技術を一定期間(3年)で習得し、その後母国へ戻り、習得した技術を母国のために利用することが目的。

そして「特定技能(外国人)制度」は、日本の労働力不足を補うために、外国人の方々に働いて頂くことが目的です。
5年間働き、その実績とスキル(基準)を満たすことができれば、「特定技能ビザ」と「介護ビザ」に切り替え、
引き続き日本で働くことができるばかりか、家族を日本に呼ぶこともできます。
そして更にその実績が認められれば、日本に永住することも可能です。

勿論、日本で働きたい人が誰でも来ることができるわけではありません。
働くことのできる仕事は14分野に限られます。
(詳しくは下記法務省のHPをご覧ください。)

日本語能力は、JLPTもしくはJFT-Basickにおいて「N4以上」が必要です。
そして各分野ごとにそのスキルと分野別の日本語力のテストに合格しなければなりません。

介護の分野においては、
「介護のスキル」と「介護の日本語」のテストに合格する必要があります。

それらの基準をクリアし、そして日本側で「外国人の方々を雇用したい」という法人が見つかった時に、
「働きたい外国人の方々」と「雇用したい企業」の間に立ち、事前のオリエンテーション、雇用契約に関する助言と書類作成、
更には生活に関するオリエンテーションを企業に代わって行うのが「登録支援機関」です。

現在既に、そして今後さらに介護現場の人手不足は深刻化して行きます。
日本国内での求人と人材確保にも陰りが見え始めている今。
「日本で働きたい外国人の方々」と「企業(事業所)」とのマッチングを図りながら、
双方にとってプラスになる関係構築のお手伝いをいたします。

サーブ介護センター内にあります「登録支援機関」まで、お気軽にお問い合わせください。
現在日本にいる「留学生」の方々や、「技能実習生」の方々からのお問い合わせも受け付けております。

詳しくは、0586-52-5588(後藤)まで。

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